キャンピングカーの8ナンバー登録について考えてみました

一口に「キャンピングカー」といっても、大雑把にわけて8ナンバーのものとそれ以外のものがあります。

日本の道路運送車両法では、車両を用途によって分類し、それぞれに適合したナンバーが与えられることになっています。

8ナンバーは「特種用途自動車」であり、「特種用途自動車」には救急車やパトカー、などの緊急自動車、郵便車や霊柩車などの法令特定事業車、タンクローリーや活魚車、クレーン車などのその他の特殊用途自動車があります。

車体と一体化した部屋をもつ「キャンピング車」とトレーラーのように部屋を引っ張って移動する牽引型の「キャンピングトレーラー」そしてなぜか選挙のときなどに使われる「放送宣伝車」はその他の特殊用途自動車のさらにその他の用途のものに分類されています。

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法律上「キャンピング車」として登録されているのは8ナンバー車のみです。

以前、キャンピングカー登録をして8ナンバーを取得すると自動車税が安くなるということで、一度必要な設備を設置してから8ナンバーを取得したあと設備を外してしまったり、要件を満たさない車両をキャンピングカーとして登録するという問題が起きたために、現在ではキャンピングカーの登録要件は厳格になっています。

その要件は、まず乗車定員の1/3人分の平坦な寝台があるということ。1人分に必要な寝台の大きさは180cm×50cmです。そして、その寝台は固定されていなくてはいけません。つまり、その大きさの簡易ベッドを載せただけではいけないということになります。

ただし、寝台は平坦にできるという条件付きで座席として兼用することが許されています。

次にキッチン設備の要件です。まず10リットル以上の水が貯蔵できるタンクが設置されていること。そして、その水を流せるシンクがあること。と同時に10リットル以上の排水を貯蔵できるタンクも必要です。要するに、必要な分量の水を載せていたとしても、それを外に垂れ流すことは許されないということです。

そして、そうした水道設備は「容易に使用できる」場所に設置されていなければなりません。屋根の上に10リットル以上のタンクとシンクを載せていたところで要件を満たしたことにはなりません。

そして30cm×20cm以上の平面をもった調理台、炊事を行うために必要な熱量を得られる設備(具体的にはお湯を沸かせられること)、その熱による火災を防げる耐火性、振動により損傷しないだけの固定が必要。こちらも「容易に使用できる」場所にある必要があります。

他にも細かい要件がありますが、これが法的にキャンピングカーとして登録できる設備です。逆に言うと、これだけの設備を設置した車両は8ナンバーに登録しなければなりません。8ナンバーに登録されていない車両が上記のような設備を有していた場合、違法改造の罪に問われます。

登録上8ナンバーの「キャンビング車」もしくは「キャンピングトレーラー」に登録されていないものでも、販売上はキャンピングカーとして売られているものはあります。

法的名称は「キャンピング車」か「キャンピングトレーラー」なので、8ナンバーでなくても「キャンピングカー」として販売するのは問題ありません。

8ナンバー登録されているものと、されていないものの違いは大きさや排気量ではなく、必要な設備があるかどうかなのです。ですから、ワンボックスカーを改造した「バンコン」でも、軽自動車を改造した「軽キャンパー」でも8ナンバーのものはあります。

以前は8ナンバーにすることで税制上などのメリットがありましたが、現行法ではそのようなメリットはなくなりました。ですから、8ナンバーのものを選ぶかどうかは単にその設備が必要かどうかの、ユーザー自信のニーズによって変わります。

キャンピングカーを買うからにはフルスペックでなければいやだという人もいれば、食事は外で食べるから調理設備はいらないという人もいるでしょう。それによって判断すればいいことではないかと思います。

個人的な意見を述べれば、日本国内で限定して使用するのであれば、必ずしもフルスペックである必要なないと思います。日本はよほどの山の中でなければどこでもそれなりに便利ですし、北海道は知りませんが、その他の場所なら1時間も走れば大抵コンビニの一つぐらいはありますから・・・。

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