キャンピングカーの車検について考えてみました

車検に係わる点でのキャンピングカーのタイプは大きく分けて2種類。8ナンバーかそれ以外です。

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8ナンバーのキャンピングカー

8ナンバーは「特種用途自動車」に付けられるナンバーです。「特種用途自動車」は、その名の通り特殊な用途のために使われる自動車で、例えば消防車や救急車、選挙時の街宣車も8ナンバーをとらなくてはいけないし、意外なところだと図書館がない地区に本を乗せて貸出にいく「図書館車」も「特種用途自動車」に入ります。おそらく、書架を設置しているためで、単に箱に本をのせていくだけなら「特種用途自動車」にはならないはず。

「特種用途自動車」に該当するキャンピングカーは、法律上は「キャンピング車」と呼ばれます。フルスペックのキャンピングカーは、8ナンバーの「キャンピング車」として登録しなければなりません

「フルスペック」は、具体的に言うと

・乗車定員の1/3が寝られる平坦な寝台(折りたたみでも可だが、固定できる必要がある)
・最低でもお湯を沸騰させられる調理設備
・給水タンクと給水設備
・シンクと排水タンク

これらの設備が完備されていることです。逆に、これらが完備されているのにかかわらず8ナンバーをつけていないと、違法改造として摘発される可能性があります。当然、車検でも8ナンバーの設備要件が満たされていないと通りません。8ナンバーの場合車検は、初回は2年後、以降も2年に1度です。

8ナンバー以外のキャンピングカー

8ナンバーに登録する要件を満たしていないキャンピングカーもあります。これらは、法律上は「キャンピング車」に入らない一般車という扱いになるので、車検も一般車と同じです。

キャンピングカーについて書いた文章で、このへんがとっちらかっているものがありますが、法律上「キャンピング車」にならないものでも、「キャンピングカーという商品」として販売することには何の問題もありません。

違いは上記のような8ナンバーをつける設備がそろっているか否かです。

まずもっとも小さい「軽キャンパー」。これは、運送用の軽ワゴンをキャンピングカーにしたもので、4ナンバーになります。5ナンバーの軽自動車の場合は車検は初回は3年後、継続が2年ごとになりますが、5ナンバーの軽キャンパーは少ないです。

というのも、乗用車の5ナンバー車よりも、4ナンバーの商用ワゴンのほうがキャンピングカーに改装しやすいからです。4ナンバーの軽キャンパーは、初回2年後、継続も2年ごとの車検が必要となります。

ちなみに軽キャンパーでも8ナンバーのものがあります。でも、そうした8ナンバー軽キャンパーの内装を見ると、無理やり詰め込んだ感が満載で、実際には使いにくそうです。

次に3ナンバー。これは、普通乗用自動車にあたりますが、キャンピングカーの場合は、ミニバンなどがベース車になったものに多いです。3ナンバーの場合、初回3年後、以降が2年ごとです。

最後に1ナンバー。これは普通貨物自動車です。ベース車がハイエースのワゴンなどだと1ナンバーになります。ただし、1ナンバーは初回だけ2年後、あとは毎年の車検が必要となります。だから、1ナンバーのままにしておくメリットはあまりないのですね。

ということで、1ナンバー車をベースにキャンピングカーにする場合は1ナンバーのままではなく、フルスペック装備にして8ナンバー登録したもののほうが多いです。

キャンピングトレーラー

キャンピングトレーラーというのは、これまで挙げたキャンピングカーのように車体の中に居住スペースがあるのではなく、牽引車で引っ張っていく必要がある自走能力がない居住スペースのことです。

実は、車両総重量が750kgを超えず、牽引車とトレーラーを合わせた全長が12m以下であれば、牽引免許を持っていなくでも、普通免許だけでキャンピングトレーラーを引っ張って走れます。

これ、ネットには全長のことには触れず、重さの基準だけ満たしていればいいように書いてあるものが多いので注意が必要です。

牽引車は、トレーラーを引っ張って走れる馬力がある車なら、いわゆる運搬用の「トレーラー」のようなトラックではなく、普通車で問題ありません。

ただし、自走能力がない箱とはいっても、キャンピングトレーラーも車両登録と2年ごとの車検が必要となります。とはいえ、エンジンを積んでいない箱なので、料金的にはかなり安く済むようです。

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