【キャンピングカーの炊事設備の構造要件】国土交通省の公式ホームページより抜粋

「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱いについて

【キャンピングカーの炊事設備の構造要件】

炊事設備とは、次の各号に掲げる要件を満足するものをいう。

ア 調理台等調理に使用する場所は0.3m以上×0.2m以上の平面を有すること。

イ コンロ等により炊事を行うことができること。

ウ 火気等熱量を発生する場所の付近は、発生した熱量により火災を生じない等十分な耐熱性・耐火性を有し、その付近の窓又は換気扇等により必要な換気が行えること。

エ コンロ等に燃料を供給するためのLPガス容器等の常設の燃料タンクを備えるものにあっては、燃料タンクの設置場所は車室内と隔壁で仕切られ、かつ、車外との通気が十分確保されていること。

オ エの燃料タンクは、衝突等により衝撃を受けた場合に、損傷を受けるおそれの少ない場所に取り付けられていること。

カ コンロ等に燃料を供給するための燃料配管は振動等により損傷を生じないように確実に取り付けられ、損傷を受けるおそれのある部分は適当なおおいで保護されていること。

キ 調理台等は、車室内において容易に使用することができる位置(調理台・コンロ等に正対して使用でき、かつ、調理台・コンロ等と利用者の間に他の設備等がないことをいう。)にあり、かつ、これを利用するための床面から上方には有効高さ1,600㎜以上の空間を有していること。

※国土交通省の公式ホームページより抜粋

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